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空き家の売却で譲渡所得税はどう決まる?節税や手続きの流れも紹介

税金関連

濵野 元希

筆者 濵野 元希

不動産キャリア10年

当社ではご相談から売却・購入まで、私自身が責任をもって対応しています。
「どれくらいで売れる?」「売るべき?買うべき?」
といった疑問も、状況を整理するところから一緒に考えています。
宝塚市・阪神間の不動産のお悩みは、まずはお気軽にご相談ください。

空き家を売却したいと考えている方の多くが、「売却したときにどのくらい税金がかかるのか」と不安に感じているのではないでしょうか。特に譲渡所得税は、計算方法や軽減制度の内容が難しく、誤解されやすいポイントです。この記事では、譲渡所得税の基本から、適用できる特例制度、具体的な計算方法、確定申告の注意点まで、戸惑いやすい疑問を丁寧に解説します。空き家の売却を考えている方に、税金面で後悔しないための知識をしっかりとお伝えします。



空き家を売却するときにかかる譲渡所得税とは


空き家を売却して利益が出た場合には、「譲渡所得税」という税金が課されます。譲渡所得は、売却価格(譲渡価格)から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算します。取得費とは購入代金に加え仲介手数料や印紙税、登録免許税、不動産取得税など取得にかかった費用から減価償却費を差し引いたものです。一方、譲渡費用には売却時の仲介手数料や印紙税、境界確定費用などが含まれます。譲渡所得税および住民税は分離課税で課され、合計税率は所有期間が5年を超える「長期」で約20.315%、5年以下の「短期」で約39.63%です。


項目内容説明
譲渡所得の計算式譲渡価格-取得費-譲渡費用利益(譲渡所得)を算出する基本の式です。
短期譲渡の税率約39.63%所有期間が5年以下の場合に適用されます。
長期譲渡の税率約20.315%所有期間が5年超の場合に適用されます。


なお、取得費が不明な場合には、「概算取得費」として売却価格の5%を取得費とみなすルールがあります。ただし、この場合、取得費が過小評価されやすく、課税額がかなり高くなる可能性があります。実際の取得費が分かる書類(契約書、領収書など)があれば、可能な限りそれを使用するほうが節税につながります。

また、相続により取得した空き家を売却する場合は、被相続人の所有期間も相続人の所有期間と合算して課税区分を判断します。これにより、長期譲渡に該当しやすくなり、税率が低くなることがあります。

譲渡所得税を軽減できる特例制度の内容


相続によって取得した空き家を売却するときに活用できる制度として、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除(最大三千万円控除)」がございます。この制度により、譲渡所得から最大三千万円を差し引くことが可能です。ただし、すべての空き家が適用対象となるわけではなく、旧耐震基準(昭和五十六年五月三十一日以前に建築)であること、売却代金が一億円以下であること、被相続人が一人暮らしであったことなど、複数の要件を満たす必要があります。さらに、売却後に耐震リフォームを行うか取り壊すかという条件もありますので、ご注意ください。

以下に、本制度の主な特徴と適用条件を表形式で整理いたしました。


項目内容備考
特別控除額最大三千万円相続人一人当たり
適用対象旧耐震基準の戸建て住宅で売却代金一億円以下マンション等は対象外
要件被相続人が一人暮らし、相続開始直前まで居住耐震リフォームまたは取り壊しが必要な場合あり


また、本制度とよく比較される「取得費加算の特例」は、相続税の一部を取得費に加算できるもので、相続税を納付した後、相続開始日から三年以内の売却であれば適用可能です。しかしながら、法律上、これら二つの特例を同一物件の売却で併用することはできず、どちらか有利な方を選択する必要があります。

なお、令和六年一月一日以降の売却に関しては、空き家特例の適用方法にも変更が生じています。耐震リフォームや取り壊しの猶予期間が延長されるなどの緩和措置がございますので、詳細は最新の情報をもとにご確認いただくことをおすすめいたします。


譲渡所得税の具体的な計算方法と節税ポイント


譲渡所得税の計算方法と節税ポイントを理解することは、空き家の売却にあたって重要です。以下では、計算の基礎から実際の例、取得費が不明な場合の対応まで丁寧に解説します。


項目内容備考
譲渡所得の基本計算 譲渡収入金額 −(取得費+譲渡費用) − 特別控除 取得費とは購入代金や仲介料など、譲渡費用とは解体費や広告費などが含まれます
税率の違い(短期・長期) 短期:約39.63%、長期:約20.315% 所有期間が5年以下か5年超かで判定(譲渡した年の1月1日時点)
取得費不明時の対応 売却価格の5%を概算取得費として計算 可能な限り領収書などで実費を確認することが望ましい


まず譲渡所得の計算は、「譲渡収入金額から取得費や譲渡費用を差し引き、さらに特別控除額がある場合は控除します」という流れになります。取得費とは、購入時の仲介手数料や登録免許税、改装費などが含まれますし、譲渡費用には広告費や解体費、測量費などが該当します。これらを正確に整理することで、余計な納税を防げます。

税率の違いは所有期間によって大きく変わります。所有期間が5年以下(譲渡した年の1月1日時点で)の場合は短期譲渡となり、税率は高くなります。一方、5年を超えると長期譲渡として、税率は約20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)になります 。この差は非常に大きいため、5年を超えての売却を検討するのも節税の観点から有効です。

取得費が不明な場合、やむをえず売却価格の5%を「概算取得費」として計算します。たとえば500万円の売却であれば、取得費は25万円となります 。ただしこれは税務署にとって好ましい扱いではなく、契約書や領収書などを可能な限り探し、正確な取得費を証明することが重要です 。

次に具体的なシミュレーション例を見てみましょう。たとえば、売却価格が5,000万円、取得費が3,000万円、譲渡費用が200万円の場合、譲渡所得は1,800万円になります。ここから3,000万円の特別控除を適用すると譲渡所得がマイナスとなり、譲渡所得税は発生しません 。

また、別の例として、売却価格6,000万円、取得費2,200万円、譲渡費用200万円、特別控除3,000万円とした場合は、課税譲渡所得は600万円となり、長期譲渡所得の税率は約20.315%なので税額は約121.9万円です 。こうしたシミュレーションにより、売却時期や控除利用の効果が数字として見える化され、判断しやすくなります。

以上のように、譲渡所得の計算では基本式の理解、税率差の認識、取得費の証明が節税につながる重要なポイントです。ご自身の売却条件に沿って書類を整理し、正確な計算と申告を行うことをおすすめします。


売却時の手続きと確定申告での注意点


空き家を売却して譲渡所得が生じた場合、確定申告は必須となります。給与所得者でほかの所得と合わせて譲渡所得が20万円以下でも、特例を適用して税額がゼロになる場合には、特例を受けるための確定申告を必ず行う必要があります。提出期間は売却した翌年の2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると、控除を受けられなくなる可能性がありますので、ご注意ください。

特例を受けるためには、必要書類を揃えて確定申告書に添付することが不可欠です。共通して求められる書類としては、売買契約書(購入時と売却時の写し)、取得費・譲渡費用が確認できる書類、全部事項証明書などがあります。こうした資料が手元にない場合は、概算取得費(売却価格の5%)による計算が適用されますが、税金額が増えるリスクが生じますので、できるだけ正確な書類を準備することが望ましいです。


項目準備する書類備考
確定申告書第三表(分離課税用)国税庁サイトや税務署で入手e‑Taxを使う場合も必要です
売買契約書(購入・売却)契約時に取得、紛失時は会社へ問い合わせ取得費算定に影響します
全部事項証明書法務局で取得登記内容の確認に必要です


加えて、空き家特例(3000万円特別控除)を利用する場合には、「被相続人居住用家屋等確認書」など市区町村発行の確認書や耐震基準適合証明書または取り壊しを証明する書類などが必要です。特例の適用には要件が多岐にわたるため、事前に要件確認やチェックシートの活用などを通じ、書類の漏れがないよう十分に準備してください。

このように、取得費や譲渡費用、特例適用に必要な書類をあらかじめ整理・準備しておくことで、確定申告手続きがスムーズに進み、適切な申告・納税が実現できます。煩雑になりやすい手続きですが、落ち着いて一つずつ確認・整理することが、トラブルや申告漏れを防ぐ鍵です。


まとめ


空き家の売却に際しては、譲渡所得税がどのように計算されるのか、また所有期間による税率の違いなどを正しく理解しておくことが大切です。相続した空き家についても、前所有者の所有期間が加算されるため、税額に有利に働く場合があります。特例制度を活用することで税負担を大きく軽減できる可能性があり、特に三千万円の特別控除は見逃せません。また、適用条件や他の特例との併用の可否も事前に確認が必要です。譲渡所得の計算や確定申告の際には必要書類を整え、早めの準備を心がけることで、安心して売却を進めることができます。知識を身につけることで納得のいく選択につながりますので、不明点があれば専門家への相談も検討してください。

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この記事の執筆者

濵野 元希

このブログの担当者 濵野 元希

▼ 保有資格
宅地建物取引士

▼ キャリア:10年

宝塚市のアピア2にて、地域密着型で不動産のご相談をお受けしています。

「購入も売却もまだ決まっていない」という段階からでも、気軽にご相談いただける環境づくりを大切にしています。

納得できる選択ができるよう全力でサポートいたします。

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