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不動産売却で居住中と空き家の違いは?注意点やポイントも詳しく解説

不動産売却

濵野 元希

筆者 濵野 元希

不動産キャリア10年

当社ではご相談から売却・購入まで、私自身が責任をもって対応しています。
「どれくらいで売れる?」「売るべき?買うべき?」
といった疑問も、状況を整理するところから一緒に考えています。
宝塚市・阪神間の不動産のお悩みは、まずはお気軽にご相談ください。

不動産を売却しようと考える際、「住みながら売るべきか」「空き家にしてから売るべきか」で迷われる方は多いのではないでしょうか。それぞれの方法には、売却期間や手間、費用、リスクなど異なる注意点があります。この記事では、居住中と空き家、両方の売却時に押さえておきたい大切なポイントや比較すべき点を、分かりやすく丁寧に解説いたします。売却前に知っておきたい知識を身につけて、後悔しない取引を目指しましょう。


居住中の物件を売却する際のポイント

居住中の物件を売却する際には、次のような点に留意して、生活との両立を図りながらスムーズな売却活動を進めることが大切です。

ポイント 内容 備考
メリットの活用 実際に「生活している様子」が伝わることで、管理状態の良さや住み心地を買主が具体的にイメージできます。 リアルな魅力をアピール可能
内覧対応の工夫 生活しながらの内覧は調整が必要です。整理整頓やスケジュール調整に配慮しましょう。 買主の印象に大きく影響
近隣への配慮 売却活動が周囲に知られてしまう可能性があります。ご近所への配慮も意識しましょう。 トラブル防止につながります

住みながら売却を進めることには、生活感が伝わり買主にとっての現実的なイメージが湧きやすいという大きな魅力があります。ただし、内覧への対応や生活空間の整理、周辺住民への配慮など、日常生活との調和をしっかりと図る必要があります。

空き家として売却する際の注意点

空き家を売却する場合、居住中とは異なる特有の注意点があります。まず、抵当権抹消登記が済んでいないと売却できません。住宅ローンを完済していても、抹消登記は自動ではされないため、司法書士への依頼やご自身での手続きが必要です。また売主は原則として名義人である必要があります。共有名義や未登記の相続物件は、売却に際して相続登記や共有者の同意が不可欠です。さらに、売却の前に空き家を更地にする場合は税金面の配慮が重要です。住宅用地の特例により固定資産税が軽減されている状態で建物を解体すると、翌年以降税負担が6倍となる可能性があるため、解体のタイミングには慎重な判断が必要です。

注意点 内容 対応策
抵当権抹消登記 ローン完済後も登記が残るケースが多い 司法書士に依頼する、または自身で手続きする
名義・相続登記 名義人でないと売却不可、共有名義や相続登記の未了に注意 相続登記などを早めに済ませる
更地化の税負担 解体で住宅用地特例が外れ、固定資産税が増加 解体時期を慎重に検討する

また、空き家を放置すると、「特定空き家」や「管理不全空き家」として自治体から指定を受け、固定資産税や都市計画税の住宅用地軽減措置が解除されるケースがあります。その結果、固定資産税が最大で6倍、都市計画税が最大で3倍に跳ね上がることがあるため、適切な管理や早めの売却検討が重要です。

さらに、現状渡し(現状有姿)で売却する場合、建物・設備の劣化や欠損の範囲を明確にしておかないと、売却後に買主から「こんなはずではなかった」と契約不適合責任を問われるリスクがあります。インスペクションによる調査や、事前の情報告知を丁寧に行い、トラブルを未然に防ぐことが求められます。

税金面では、譲渡所得が発生した場合に譲渡所得税が課されますが、相続した空き家には「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(3000万円控除)」が適用される場合もあります。ただし、適用には被相続人居住の確認や建築時期など一定の要件があるため、事前に条件を確認しておくことが重要です。

以上のように、空き家売却では登記関係や税金、管理状況、契約内容など多くの注意点があります。売却を検討する際には、一つ一つ着実に対策を講じることが安心な売却につながります。

居住中と空き家売却の比較における注意ポイント

居住中の物件と空き家では、売却におけるさまざまな点に違いがあり、それぞれ注意すべきポイントがあります。ここでは「売却価格」「売却期間」「引渡し・明け渡し」に関する違いについて、事実に基づいた情報をもとに比較してご説明します。

項目 居住中 空き家
売却価格への影響 生活感や家具の状態などで買主が瑕疵を懸念し、値引き交渉につながる可能性があります(例:「生活感が強すぎるとマイナス印象になり、金額交渉が厳しくなることがある」) 空間が広く明るく見えるため、撮影や内覧の印象が良く、相当な評価を受けやすい傾向があります
売却期間の違い 住みながら売却すると内覧の調整が必要なため、売却期間が長期化しやすい傾向があります。場合によっては半年以上かかることもあります 空き家は自由に内覧できるため、比較的短期で成約することが期待できますが、平均では3~6か月程度かかることもあります
引渡し・明け渡しのトラブル 契約と実際の引渡しにズレが生じやすく、家具の残置や傷の発覚などによるトラブルが起こることがあります。特に「引渡し猶予の特例」を使う場合は責任範囲を明確にしておく必要があります 空き家は引渡しが比較的スムーズで、買主の希望に応じ即時の明け渡しが可能となるケースもあります

このように、居住中と空き家では売却にあたっての要素が異なり、一長一短があります。売却を検討される際には、売却価格や期間、引渡しのスケジュール、内覧の負担などを総合的に見てご判断いただくことが大切です。

共通して押さえておきたい注意点—税金・費用・管理リスク

居住中で売却する場合も、空き家として売却する場合も、共通して確認しておくべき重要な項目として、「税金・費用・管理リスク」があります。具体的には、売却に伴って発生する税金や諸費用、活用を怠った場合の固定資産税負担の増加、そして制度を活用した税制メリットなどについて理解しておく必要があります。

項目 内容 備考
税金・費用 譲渡所得税、印紙税、登録免許税などがかかる場合があります。 売却準備にも費用が必要です。
特例制度 相続空き家の譲渡所得から最大3,000万円控除(特例)の適用条件があります。 売却手続きは相続開始から3年以内に完了が必要です。
管理リスク 空き家を放置すると「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定され、固定資産税が最大6倍に増加する可能性があります。 早めの対応が税負担回避に有効です。

まず、「税金・費用」についてです。売却に伴う主な税金には譲渡所得税があり、売却益に応じて課税されます。また、売買契約書に貼付する印紙税、登記手続きに必要な登録免許税なども発生することがあります。これらの諸費用は、売却計画の早い段階で把握しておくことが重要です。

次に、「特例制度」の活用です。相続によって取得した空き家を譲渡する場合、「相続空き家の3,000万円特別控除」が適用されるケースがあります。ただし、この制度を受けるには相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却を完了させることや、建物が1981年5月31日以前に建てられていること、被相続人が住んでいた実家であることなど、複数の要件を満たす必要があります。要件を満たせば、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。

最後に、「管理リスク」についてです。空き家を放置すると、「特定空き家」や2023年12月に導入された「管理不全空き家」として自治体に指定される恐れがあります。そうなると住宅用地への税制優遇が適用されず、固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる場合があります。指定される前に適切な対応(助言・指導に基づく管理、解体、売却など)を行えば、税負担の増加を回避することが可能です。

これらを踏まえると、居住中の物件であっても、空き家となった物件であっても、税金や諸費用をしっかりと把握し、制度を上手に活用しながら適切な管理を行うことが、売却活動を成功に導くカギとなります。

まとめ

居住中と空き家、それぞれの不動産売却には異なる特徴と注意点が存在します。住みながらの売却では生活感を活かしたアピールができる一方、内覧対応や周囲への配慮が必要です。空き家売却では迅速な引き渡しが期待できますが、瑕疵や手続きの確認が重要になります。どちらの場合も税金や費用、管理リスクまで十分理解したうえで、計画的に進めることが円滑な売却につながります。ご自身の状況に合った進め方を意識しましょう。

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この記事の執筆者

濵野 元希

このブログの担当者 濵野 元希

▼ 保有資格
宅地建物取引士

▼ キャリア:10年

宝塚市のアピア2にて、地域密着型で不動産のご相談をお受けしています。

「購入も売却もまだ決まっていない」という段階からでも、気軽にご相談いただける環境づくりを大切にしています。

納得できる選択ができるよう全力でサポートいたします。

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