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住み替えやローン残債に悩む方必見!売却の流れと注意点を解説

不動産ノウハウ

住み慣れた宝塚市で次の暮らしに踏み出したいと考えても、「今のマンションに住宅ローンの残債が残っているけれど、売却できるのだろうか」と迷われる方は少なくありません。実際、多くの方が同じ悩みを抱えています。この記事では、住宅ローンが残っている場合の売却の仕組みや、住み替えローンの活用方法、売却を優先する場合のポイント、そして税務面で控除や特例を利用する基礎知識まで、分かりやすく解説します。不安を安心に変える知識を身につけ、一歩を踏み出しましょう。


住宅ローンの残債がある状態でも売却できる基礎知識

住宅ローンの残債があっても、条件を整えれば不動産の売却は可能です。住宅ローンを用いて取得した住まいには、原則として金融機関が設定した抵当権があります。そのため、売却の際には残債を完済し、抵当権を抹消することが必須となります。売却代金が残債を上回る(アンダーローン)場合には、売却代金だけで完済し売却を進められます。一方で、残債の方が上回る(オーバーローン)の場合には、不足分を自己資金で補填する必要があります。

売却の際には、以下のような流れを踏みます。まず金融機関から残債額を確認し、売却代金と残債のバランスを見極めます。決済日に買主からの売却代金でローンを一括返済し、金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受領します。その後、司法書士によって抵当権抹消登記が行われ、登記簿から抵当権が抹消されます。

抵当権抹消には費用や手続きも伴いますが、司法書士に依頼するのが一般的です。手続きをご自身で進めることが可能なケースもありますが(例:ローン完済後のみ)、売却に伴う一連の流れでは司法書士による手続きが安心・確実です。

項目内容
アンダーローン売却代金でローン残債を完済できる状態
オーバーローン売却代金では残債を完済できず、自己資金で補填が必要な状態
抵当権抹消の方法司法書士による手続きが基本だが、自力も可能(要条件)

このように、適切な準備と流れを抑えておけば、住宅ローンの残債がある状態でも安心して売却を進められます。


残債が売却額を上回る場合に使える住み替えローンの仕組み

住み替えローンとは、現在の住宅の売却でローン残債を完済しきれない場合に、旧住宅の残債と新居の購入資金をあわせて一本化して借りるためのローンです。一般の住宅ローンでは売却益を上回る融資はできませんが、住み替えローンではその差額も含めて融資が可能ですので、自己資金が不足している方でも住み替えが実現しやすくなります。金融機関によっては、登記費用などの諸費用も一括で借りられるケースがあります。

このローンでは、旧住宅の残債と新居の購入資金をまとめて借りることで、複数のローンの二重払いリスク(ダブルローン)を避けられ、返済の管理が簡単になります。ただし、その分審査は慎重に行われます。金融機関は返済負担率や住宅の担保評価、信用情報、借入時・返済完了時の年齢、勤続年数などを厳しくチェックします。審査基準については金融機関によって異なるため、事前確認が重要です。

項目概要留意点
借入額の計算旧住宅の残債-(売却額+自己資金)+新居の購入費用自己資金や売却額の見通しを正確に立てましょう。
金利水準一般の住宅ローンよりやや高め(およそ2~4%程度)金利上昇局面では、返済計画の慎重な立案が必要です。
審査のポイント返済負担率、信用履歴、担保評価、年齢・健康状態、勤続年数など返済負担率は年収の25~30%程度が理想で、80歳までに完済できるかが判断材料になります。

借入例をシミュレーションしてみると、例えば残債1,800万円、売却予定額1,200万円、自己資金200万円、新居購入額3,000万円、金利2%、返済期間35年という条件では、住み替えローンによる借入額は約3,400万円となり、月々の返済はおよそ11万円程度になります。こうした計画を事前に確認することは、無理のない資金設計に役立ちます。

このように、住み替えローンを活用すれば、資金が足りない場合でも住み替えを現実的に進めることができます。しかし、審査は通常より厳しく、金利も高めに設定される傾向がありますので、事前に返済計画や金融機関ごとの条件をしっかりと比較・検討することが、スムーズな住み替えへの近道となります。

売却先行(売ってから買う)のメリットと注意点

マンションの住み替えにおいて「売却先行」とは、現在お住まいの住宅を先に売却し、その後で新居を購入する方法です。この方法には、資金面の安心感や融資の通りやすさといったメリットがある一方で、仮住まいの必要性や想定外の手間が生じる注意点もあります。

以下に「売却先行」の主なメリットと注意点をまとめた表をご紹介します。

メリット 注意点
売却代金によって購入予算が明確になるため資金計画が立てやすい 新居が見つかるまでの間、仮住まいが必要になり、家賃や引っ越しなどのコストが発生する
二重ローン(二つの住宅ローンを同時に支払う状態)を避けられる 住みながらの売却だと内覧対応が必要になるなど、売却がやや難しくなりがち
売却済みで資金が確保された状態で購入の交渉がしやすくなる タイミング調整が難しく、売却と購入をうまく合わせるのは手間がかかる

「売却先行」を選ぶ最大のメリットは、売却額に基づいて新居購入の予算を明確にできる点です。このため、購入者の立場からすると、「すぐに購入できる実行力のある買い手」として印象を与え、売買交渉を有利に進めやすいこともあります。

また、住宅ローンが完済された状態で新居購入に臨めるため、「ダブルローン」と呼ばれる二重ローンのリスクを避けられ、毎月の返済負担を軽減できます。

一方で注意点としては、仮住まいが必要になるケースが多く、家賃や引っ越し費用、礼金・敷金など、数十万円から場合によってはそれ以上の負担が発生することもあります。

さらに、現在住んでいる住宅に住みながらの売却では、内覧対応が必要になり、整理整頓や清掃といった準備が求められ、買主にとって魅力的な環境を保つのは手間がかかります。

また、売却と購入のタイミングを調整するのは簡単ではなく、両者の日程をうまく合わせないと仮住まいや二重引っ越しといった負担が生じやすい点には注意が必要です。

このように、「売却先行」は資金や心理面での安心感が得られ、一方で仮住まいなどのコストと手間が増すため、ご自身のライフプランや経済状況と照らし合わせて検討することが大切です。

税務面で知っておきたい控除や特例の基本

マイホームを売却する際には、税金の負担を軽くするためのさまざまな制度が用意されています。ここでは代表的な制度をわかりやすくご説明します。

まず「3000万円特別控除」は、自分が住んでいた住宅(土地・建物)を売却したとき、譲渡所得から最大3000万円を控除できる制度です。譲渡益が3000万円以下なら課税対象がゼロとなり、所得税・住民税がかかりません。所有期間に関係なく適用可能ですが、居住実績や売却時期など一定の要件を満たす必要があります。申告も必要です。

さらに所有期間が10年を超える場合は、軽減税率の特例を併用でき、譲渡所得6000万円以下には所得税が10%(復興特別所得税を含め約10.21%)、住民税4%となり、税負担をさらに抑えられます。これらの併用で大幅な節税が可能です。

制度名内容ポイント
3000万円特別控除譲渡所得から最大3000万円を控除居住用で条件を満たせば申告するだけで適用可能
10年超所有の軽減税率の特例譲渡所得に対する税率を軽減(10%+住民税4%)所有期間が十年超かつ譲渡所得六千万円以下の部分が対象
買換え特例住み替え時に譲渡税を繰り延べ売却した資産で新居を購入する場合、課税が次回売却まで繰り延べ

「買換え特例」は、住み替えする際に適用できる制度で、売却時の譲渡所得税を支払わず、新しい住宅を売却するまで税金を繰り延べるものです。売却益が高額になりそうな場合や資金計画に余裕を持たせたいときには検討する価値があります。

一方で、「3000万円特別控除」と「住宅ローン控除」は併用できません。どちらか一方の適用となるため、どちらが節税効果が高いか、シミュレーションして選ぶ必要があります。さらに、「3000万円控除」や「買換え特例」など、過去二年間に適用を受けていると重複して使えないケースもあり、注意が必要です。

適用を受けるには確定申告が不可欠です。譲渡所得の内訳書や登記事項証明書、売買契約書などの必要書類を準備し、期限内に申告しましょう。事前に税務署や税理士に相談して不備を防ぐことが安心です。


まとめ

宝塚市でマンションの住み替えを考える際、住宅ローンが残っていても適切な手続きを踏めば売却は十分に可能です。売却代金や自己資金で残債を完済し、必要に応じて住み替えローンなども活用できます。また、売却先行での資金計画や税制上の控除も知っておくことで、ご自身にとって最良の住み替えが実現しやすくなります。分かりづらい点は、安心して専門家にご相談ください。ご不明な点はどんな小さなことでも対応いたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

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この記事の執筆者

濵野 元希

このブログの担当者 濵野 元希

▼ 保有資格
宅地建物取引士

▼ キャリア:10年

不動産の売却や購入は、分からないことや迷うことが多く、「まずは話を聞いてみたい」と感じる方も少なくないと思います。
当社では、ご相談の段階から売却まで、私が責任をもって対応し、気になることを気軽にお話しいただける環境づくりを大切にしています。
今のお考えや状況を整理するところから、丁寧にお話を伺います。

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